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2008-08-26

厚生年金保険/雇用労働保険加入の手続き

弊社にも社員が来た!
ということで
・厚生年金保険
・雇用労働保険
への加入手続きをします.

事前にハローワークに行って,今度社員を採用するので必要な手続きを教えてください!と言ったら書類を一式くれました.

記入後の順番としては
・社会保険事務所
・労働基準監督署
・ハローワーク
の順で回ります.

なお,これらの手続きはオンラインでもできるそうですが,社会保険事務所の方いわく「設立時は手続きが分割されてしまって複雑になるので窓口の方が早いですよ」とのことでした.


■社会保険事務所
・新規適用届
 法人としての届出になります.

・被保険者資格取得届
 加入者分=社員の分.取締役でも加入はできる

・被扶養者(異動)届
 被扶養者がある被保険者の分だけ提出.

・保険料口座振替納付(変更)申出書
 提出前に金融機関の確認印をもらう必要があります.

まぁ,案内通りに書いていって,わからなければ空欄にして窓口で聞けばOKです.
給与の平均支給額だけ決めていれば大丈夫だと思います.

■労働基準監督署
・保険関係設立届
 会社についての情報と,年度末(会計年度ではなくて労働保険の年度(4月開始~3月終了))までに払う賃金の総額(予定額でOK)を記入します.
 これを出すと労働保険番号が発行されます.

・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書
 まったくわかりませんでしたので(業種毎に保険料率が違う),会社名だけ埋めてもっていきました.労働保険番号に関しては現地で発行されるのでそれから埋めます.
 人数が少ないからか,計算については懇切丁寧に教えてもらえました.保険料のうち,何割が会社負担で何割が労働者負担かなどはメモっておくと良いと思います.

 労働保険の納付書が出ますので,これに従って保険料を納めます.雇用関係が成立した日から50日以内に納めなければならないようです.

■ハローワーク
・保険関係成立届(労働基準監督署で出した物の控えを提出…だった気がした)
 出すだけです.

・雇用保険被保険者…に関する何だったかなぁ
 被保険者が以前に会社勤めをしていて,そこでの雇用保険の資格喪失をしましたよ,という書類があるので,それを添えて「今後はうちの会社です」というわけですね.
 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書 と共に,次に喪失した時や氏名が変更になったときのために,資格喪失/氏名変更届の用紙が発行されます.


 以上で手続き完了です.


■今回自分で思ったポイント(?)
・支給予定給与の額を決めておくこと
 いろんな算定の基礎になるので.出来高制だとしても平均額を定める必要があります.

・法人の現在事項全部証明書は1通で良かった!
 3回提出するので3通取りましたが,いずれも見て確認&コピーだったので1通でよかったです…

・年金手帳は現物が無くても番号がわかればOKっぽい
 万が一のために現物を確保しておくべきとは思いますが,番号だけしかチェックされませんでした.

・厚生年金保険の被扶養者の(収入の)確認は事業主が行う
 収入証明があれば良いのですが,その提出が遅れるなどしても,「事業主が確認を行いました!」と捺印してくることでOKになるようです.


 次の事務手続きは年末の源泉所得税と年末調整かな?(決算もあるわ!)
posted at 17:57:24 on 2008-08-26 by nacky - Category: Business ( establishment )

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