Nacky(Issei Ishii)がDJ/Composerのようなふりして書き散らすblogサイト
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2008-12-08
衆議院議員の選挙権を有する方(20歳以上)であれば,原則として,誰でもなることができます(裁判員法13条)。ということでtakapon-jpの人は2-6に該当するわけですね.
ただし,次のような方は,裁判員になることができません。
1. 欠格事由(裁判員法14条)=一般的に裁判員になることができない人
1. 国家公務員法38条の規定に該当する人(国家公務員になる資格のない人)
2. 義務教育を終了していない人(義務教育を終了した人と同等以上の学識を有する場合は除きます。)
3. 禁錮以上の刑に処せられた人
4. 心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障のある人
2. 就職禁止事由(裁判員法15条)=裁判員の職務に就くことができない人
1. 国会議員,国務大臣,国の行政機関の幹部職員
2. 司法関係者(裁判官,検察官,弁護士など)
3. 大学の法律学の教授,准教授
4. 都道府県知事及び市町村長(特別区長も含む。)
5. 自衛官
6. 禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され,その被告事件の終結に至らない人
7. 逮捕又は勾留されている人 など
3. 事件に関連する不適格事由(裁判員法17条)=その事件について裁判員になることができない人
1. 審理する事件の被告人又は被害者本人,その親族,同居人等
2. 審理する事件について,証人又は鑑定人になった人,被告人の代理人,弁護人等,検察官又は司法警察職員として職務を行った人 など
4. その他の不適格事由(裁判員法18条)
その他,裁判所が不公平な裁判をするおそれがあると認めた人は,その事件について裁判員となることができません。
* 選挙権・被選挙権の要件は以上のとおりですが、次の人は除かれます。ということなので,takapon-jpの人は選挙人名簿には載ってるんじゃないのか?
1. 成年被後見人
2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
3. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(ただし、執行猶予中の者は除かれる。)
4. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない者又は刑の執行猶予中の者。(被選挙権については10年を経過しない者)
5. 選挙に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
6. 公選法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
7. 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者